大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和63(し)79 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九

日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明らかであり、これと同旨の原決

定の判断は正当である。本件抗告の趣意は、違憲をいうが、公訴時効に関する主張

ではないから、所論について判断するまでもなく、本件申立は棄却を免れない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和六三年一一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 貞 家 克 己

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 坂 上 壽 夫

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